令和4年6月20日から100g以上のドローンの登録が義務づけになりました。(クリック)

https://www.mlit.go.jp/koku/drone/国土交通省のポータルサイトによれば、令和4年6月20からドローンの機体(重量100g以上)登録が義務化されました。 

        上記のポータルサイトのドローンシステムにより登録手続きをすることができる。郵送による申請も可能である。

その他としては

①機体変更による「登録変更」申請、機体売却や廃棄に

 よる「登録抹消」申請ができる。

②機体のシリアルNo.が変わった場合は「別機体」とし

 て新規登録できる。

登録料金がかかる

申請方法          本人確認方法     1機目 、2機目以降

(オンライン)        〇マイナンバーカード

                                  に記載された電子証

                                   明書 を送信する               

                                                                    900円   890円/機      

         〇GビズIDのアカウント

          にログインする。         

          運転免許証またはパス

          ポート及び顔面の画像

          データを用いた顔認証

          を実施する 。 

               1,450円  1,050円/機      

(本人確認書類

 を郵送する) ①本人確認書類を

        郵送する   2,400円  2,000円/機   

料金納付は、納付はクレジットカードか(本人確認を郵送で行う場合を除く)、Pay-easyによる銀行ATMまたはインターネットバンキング。   

④登録の有効期間は3年間  

⑤登録しないと罰則がある。  

オンラインで個人はマイナンバーカードを、法人はGビズIDを使い、所有している登録対象の機体を全て同時に機体登録申請をするとよい。  

代理申請は行政書士しかできない。行政書士以外の者が行う場合」は、行政書士法違反となります。(有料の場合)、無料の場合は知人、企業人などでも代理申請が可能。  

⑧申請の際の注意事項は次のサイトに詳しい。   https://www.mlit.go.jp/common/001229671.pdf

ドローン許可が必要な場合

伊豆のぬし釣り動画チャンネル(YouTube)から引用 

1.航空法                        次の場所でドローンを飛ばす場合は許可申請が必要となります。

・空港周辺区域
・人口密集地域
・150メートル以上の高度

飛行させたい場所が空港周辺区域や人口密集地区に該当するかどうかは、国土地理院の「電子国土Web」サイトの地図で確認することができます。

URL: 

https://www.gsi.go.jp/chizujoho/h27did.htmlまた、次の飛行方法をとる場合にも許可申請が必要です。

・肉眼の範囲外での飛行

・人や建物から30メートル未満での飛行

・催し物など人が集まる上空

 https://drone-school-navi.com/news/ より引用 

2.小型無人機等飛行禁止法

国の重要な施設(首相官邸、外国公館、原子力事業所等)の周辺でドローンを利用する場合にかかわってくる法律です。自分がドローンを飛ばす予定の周辺に該当する施設がない場合はこの法律に関連した申請は不要です。

3.道路交通法

道路内や路側帯、歩道などからドローンを離発着させる場合は道路交通法における「道路において工事若しくは作業をしようとする者」に該当するため「道路使用許可申請書」を管轄の警察署に提出する必要があります。また、車両の通行に影響を及ぼすような低空を飛行する場合も同様の許可が必要です。                                                         

 なお、法律に明記されているわけではありませんが、トラブルを避けるためにもドローンを道路上空で飛行させる場合は管轄の警察署に事前に連絡をすることを強くおすすめします。また、飛行時には交通量が多い道路の上空を避ける、第三者の車を無断で追尾して撮影しないなど、安全とプライバシーへの配慮が必要です。

4.民法

民法では「土地所有権の範囲」として、土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ、と定めています。そのため、この空域でドローンを飛ばす場合には、土地の所有者や管理者の許諾を得るようにしましょう。

また、線路を含む鉄道関連施設や神社仏閣、観光地なども私有地であり、これらの場所で無許可の飛行を行なった場合は大きなトラブルに発展する可能性があるため、特に注意が必要です。

なお、私有地に関しては、法律に基づいて行政機関に申請する義務があるというわけではく、トラブルを避けるために土地の権利者に対して事前に話を通しておく必要があるということになります。

5.電波法

日本国内で使用される電波を発する機器は「特定無線設備の技術基準適合証明(通称:技適)」を取得することが電波法で義務付けられています。ドローンも一般的に電波を用いて遠隔操縦を行なうため、この法律の規制対象となります。「技適」認証を取得していないドローン日本国内で使用しないようにしましょう。

» 技適マーク、無線機の購入・使用に関すること

また、ホビー用途でFPV(1人称視点ゴーグル)などの5GHz帯の電波を利用する際は、オペレーターによる「第四級アマチュア無線技士」以上の資格取得と、使用するドローンに対して「無線局開局」の承認を取得する必要があります。また、趣味ではなく業務目的で5GHz帯などの電波を使用する場合は「第三級陸上特殊無線技士」の資格を取得する必要があります。

【※要注意】条例

日本全国に適応される上記の5つの法律に加えて都道府県や市町村が定める条例によりドローンの飛行が制限、もしくは禁止されている場合があります。地域によってそれぞれ異なるルールが存在するので、個別の状況については地方自治体等の窓口に確認してください。

https://viva-drone.com/permission-for-drones-in-japan/より引用


ドローンを飛行させるためには、①「経歴⇒10時間以上、ドローンを飛行させた経験」②「航空法及び安全な飛行に関する知識」③「能力⇒GPSを使わずに安定した離着陸・飛行操縦ができる。」の3つの要件を満たす必要があります。

『どこで飛ばせるのか?』

『無許可でよいのか。』
『法律に違反していないだろうか。』

 ドローンを飛行させる際、不安になることがあると思います。

 江尻 一夫行政書士事務所ではお客様の具体的な飛行目的などをしっかりと確認の上許可申請をサポートします。

ドローンの飛行申請についてご不明な点などがあれば是非ご相談下さい。

ドローン飛行許可Q&A                  国土交通省 航空局のサイトにリンク

標準マニュアルでは、実際にドローンを飛ばせない!    ⇒独自マニュアルを作成する。

手続きの流れ

1・お問い合せ

   電話かメールでお問い合せください。

2・ご相談・打ち合わせ

   ヒアリングシート・委任状の作成

3・書類収集作成(書面申請

  ( 様式1)  無人航空機の飛行に関する許可・承認申

       請書

(様式2)  無人航空機の機能・性能に関する基準適

       合確認書

(様式3)  無人航空機を飛行させる者に関する飛行

       経歴・知 識・能力確認書

(別添資料1)飛行の経路の地図
(別添資料2)無人航空機及び操縦装置の仕様がわかる

       設計図又は多方面の写真

(別添資料3)無人航空機の運用限界及び無人航空機を

       飛行 させる方法が記載された取扱説明

       書等の該当部分の写し

(別添資料4)無人航空機の追加基準への適合性
(別添資料5)無人航空機を飛行させる者一覧
(別添資料6)申請事項に応じた飛行させる者の追加基

       への適合性を示した資料

(別添資料7)飛行マニュアル

4・許可申請

   早急に申請申請いたします。

   書面申請またはオンライン申請代行

          

オンライン申請(DIPs)方法動画

5・許可の通知

   10日程度で許可証が発行されます。

料金プラン

お手続きの内容 料金

1・個別申請

( 独自マニュアル作成費用込 )

  25,000円(税込)

 

2・包括申請

( 独自マニュアル作成費用込 )

  30,000円(税込)


3・同一条件での更新申請 

  20,000円(税込)
4・飛行実績の報告書(1年間) 

  10,000円(税込)

 
5・ご相談 

  無料 


報酬のお支払い

【書面での許可証をご希望の場合】
仮許可書もしくは仮承認書(許可証の写し)が出ましたらメール致します。
請求書もお送りいたしますので、記載されている期限内にお振込みをお願いいたします。

【電子許可証をご希望の場合】
電子許可証が出ましたら、請求書のみをお送りいたします。こちらも記載されている期限内にお振込みをお願いいたします。

 

江尻 一夫行政書士事務所、 福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68、0246-43-4862
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